遺産相続
遺産相続でよくいただくご相談
「兄弟間で遺産分割について揉めている」
「後々トラブルにならないように、遺言書を作成しておきたい」
「亡くなった人宛てに、サラ金から請求書が届いた」
「遺言書の内容について、納得できない」
「土地や建物が相続財産にある場合は、どう分ければよいのか」
手続きの多い相続問題をトータルサポートします
当事務所では、遺産相続のご相談は初回相談(60分)無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
遺産を受け取る方
遺言書の確認
遺言書があるかどうかで、その後の手続きが異なります。自宅で遺言書を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして、偽造や変造を防ぐための手続きです。ただし、公正証書遺言の場合は不要です。
遺産分割協議
遺産分割では、相続財産・相続人を漏れなくきちんと把握し、そのうえで協議を進めることが大切です。
相続財産調査と相続人の確定は時間と手間がかかりますし、その後の協議、調停、審判では、受け取る金額、実際の分け方(預金なのか不動産なのか、など)、書面の作成といった、多くの問題が生じます。
早い段階で弁護士にご相談いただくことで、ストレスを軽減しながらスムーズに進めることができます。
遺留分侵害額請求
遺留分制度は、一定の法定相続人に相続財産の一部を保障する制度です。例えば、配偶者と子どもがいる被相続人が「子どもに全遺産を残す」と遺言を残していた場合、配偶者は遺留分侵害額請求をして、遺産の4分の1を取得することができます。遺留分侵害額請求は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」で時効消滅しますので、注意が必要です。
他の相続人と比べて自分の相続分が少なすぎる、とお悩みの方は、一度ご相談ください。弁護士が、請求の方法、取り戻す方法、具体的な金額の計算など法的な視点でアドバイスをします。
単純承認・相続放棄・限定承認
遺産相続には、預金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もすべて引き継ぐことをいいます。
相続放棄は反対に、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべてを拒否することをいいます。マイナスの財産がプラスの財産を上回っていることが明らかな場合は、相続放棄をしておくと安心です。
限定承認は、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を支払うことを条件にして、財産を承継することをいいます。
どの方法が良いかは、相続の開始を知ったときから原則として3か月内に決めなければなりません。何も手続きをせずに期間が経過すると、「単純承認」したものとみなされますのでご注意ください。 マイナスの財産がある場合には、お早目にご相談いただくことをお勧めします。
遺産を残す方
遺言書作成
遺産を残す方は、終活のひとつとして、遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。自分の意思を遺言書という「かたち」に残しておくことで、遺言で何を実現したいかが明確に伝わります。
また、相続トラブルの発生を防いだり、相続手続きも円滑に行うことができます。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、民法で定められた方式に従って作成しないと無効になってしまいます。公正証書遺言は公証人が関与して作成するので間違いがなく、公証役場で保管されるため、紛失や破棄、改ざんのおそれもありません。
遺言執行
遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者を指定することができます。子の認知、推定相続人の廃除・取り消しなど、遺言執行者がいないと執行できない手続きもあります。
遺言の内容を実行する際は、遺言執行者が財産目録を作成し、相続人に提示します。そして、遺言書の内容に沿って、相続人の相続割合や分割の方法などを指定して、遺産を分配します。
遺言執行者を選ぶ方法は、①遺言書で指名する、②第三者に決めてもらうように遺言書を残す、③家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう、この3つがあります。