交通事故
交通事故でよくいただくご相談
「示談額を提示されたが、適正な金額なのかわからない」
「加害者側の保険会社から、治療を打ち切るように言われた」
「後遺障害等級認定で非該当だったが、認めてもらいたい」
「子供の面倒をみるのが大変、仕事が忙しいなど、保険会社の担当者の対応をするのが煩わしい」
「過失割合に納得がいかない」
適正な賠償額の獲得のため、弁護士にご相談ください
ケガをして辛い状況の中、加害者側の保険会社から、治療の打ち切りや示談額の提示が行われます。
示談交渉の前提として、治療の過程は交通事故の処理にとって大変重要なものです。
適正な賠償額を得られるようにするために、治療中でも弁護士にご相談ください。治療が終わってからだと、適正な補償が受けられなくなることもあります。
保険会社は、裁判所が認める本来の金額よりも低い賠償額で示談しようとします。しかし、弁護士が対応することで、裁判基準を軸にした賠償額を得ることが可能になります。
弁護士が事故直後から対応することで、医師に対して、慰謝料算定基準も考慮した適切な治療を助言します。
慰謝料の算出基準
慰謝料の計算方法には、以下の3つの基準があります。それぞれの計算方法によって、慰謝料の金額が違ってきます。
自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の計算基準です。自賠責保険は強制加入で、最低限の補償を目的としているので、賠償金額はもっとも低いものになります。
任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社が交通事故の被害者と示談交渉をする際の慰謝料の計算基準です。この基準は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準よりは高額で、裁判(弁護士)基準よりは低額の傾向にあります。
裁判(弁護士)基準
裁判(弁護士)基準とは、弁護士が過去の裁判所の判例をもとに、交通事故における慰謝料を算出する基準です。裁判(弁護士)基準は、被害者をしっかり補償していくための基準で算出するため、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高い金額となっています。
主な慰謝料の種類
交通事故で慰謝料が発生するのは人身事故だけで、物の損害のみの事故の場合発生しません。交通事故でケガを負った場合は、必ず「交通事故証明書」を受け取るようにしてください。
慰謝料には、下記の3つの種類があります。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故によってケガをして、入院や通院が必要になった場合に発生する慰謝料です。入院や通院の期間が長いほど高額になり、また通院よりも入院のほうが高額になります。
骨折などをした場合と、むち打ちなど客観的にわかりにくい怪我の場合でも基準が異なり、むち打ちなどの症状の場合、通院の頻度なども慰謝料の内容に影響します。
後遺障害慰謝料
交通事故によるケガが治療をしても完治せず、症状が固定(短期的には回復見込みが低い状態)されて後遺障害が残ってしまった場合に発生する慰謝料です。後遺障害には1級から14級の等級があり、1級がもっとも重い後遺障害です。
後遺障害の認定は時間がかかるので、示談交渉の段階で後遺障害の可能性を見越して交渉を行うことになります。
死亡慰謝料
交通事故で死亡した被害者は精神的苦痛を受けたものとされ、それに対する慰謝料をいいます。被害者本人の慰謝料請求が認められていて、死亡慰謝料は遺族に相続されるため、遺族から慰謝料を請求することができます。
遺族固有の慰謝料も発生します。
休業損害について
休業損害は、事故によって生じた怪我や入院(通院)で仕事を休んだ場合、使用者の方に証明書を記入いただき、補償を受けます。このとき、補償の算定方法については、弁護士によっても正確な計算をされていないものを見たことがありますので、今一度これでよいかという観点で、ご相談いただくことをおすすめします。
また、専業主婦の方の場合、まったく寝たきりになっていなくとも、家事(育児)業務への支障が現実に生じていることが多いですから、日常の主婦業への支障をしっかり伝えて補償の交渉をしましょう。
パートなどで働いている方の場合、パートを休んだ日の補償のみ受け取ることしかできないと勘違いしている方が多い印象を受けます。稼働時間などにもよりますが、主婦としての休業損害を受けられる方も多いので、一度ご相談ください。
自営業者の方は、事故による仕事(売上や利益)への影響がわかりにくい場合も少なくはありません。しかし、事故によって必要のなかった経費(外注費)などの補償などの対応も考えられますので、一度ご相談いただければと思います。
過失相殺について
交通事故で被害者にも落ち度がある場合は、被害者の過失の割合に応じて賠償額が変更になり、これを過失相殺といいます。過失割合は賠償額の争点になるため、示談交渉や裁判において重要な要素となります。
被害者側が任意保険に加入しており、過失割合があった場合には、任意保険会社に相手との示談交渉を行ってもらえます。しかし、過失割合が0の場合は、保険会社は示談交渉を行ってくれません。
被害者が自分で相手方の保険会社と交渉をした結果、不利な条件で示談に至るケースも少なくありません。
弁護士なら過失割合の交渉から損害賠償請求まで一貫して対応することができ、適正な賠償額を得ることができます。
後遺障害等級について
後遺障害には14段階の等級があり、この等級は後遺症慰謝料と後遺症逸失利益という損害賠償額に大きく影響してきます。
後遺症慰謝料は、後遺障害が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償で、金額は後遺障害等級に応じて決まります。
後遺症逸失利益は、後遺障害により労働能力が低下して、収入が減ったことを補償するものです。
金額は事故前の年収や後遺障害等級ごとの労働能力喪失率で算出されます。
事故直後の段階から弁護士が関与することで、適正な後遺障害等級認定を得るためのサポートをすることができ、十分な損害賠償を実現することができます。
どの後遺障害に該当するかによって、大きく補償の内容が異なってくることが多いので、後遺障害の有無は交通事故の解決の大きなポイントになることがあります。
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交渉はすべて弁護士が行います。
加害者や相手側の保険会社との交渉は、すべて弁護士が引き受けます。当事者同士で直接話をする必要はなく、交渉に同席していただく必要もありません。 -
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