債務整理(破産・再生)

借金問題でよくいただくご相談

「借金が膨らんでしまい、支払いが遅れている」
「債務整理をしても、住宅や車は残すことができるのか」
「返済をしても、元金がなかなか減らない」
「複数の借入先があり、返済しきれない」
「いつも借金の返済のことを考えて、気が滅入っている」

前向きな人生の再スタートを応援します

ご相談者様にとって最適な債務整理の方法をご提案いたします。
債権者(消費者金融など)とのやり取りや交渉は、すべて弁護士が引き受けます。当事者同士で直接話をしたり、交渉に同席していただく必要はありません。弁護士が受任通知を送ると、債権者からの執拗な取り立てをストップすることができます。
債務整理のご相談は、初回相談(60分)無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
借金でお悩みのご相談者様が、安心して人生を再スタートできるよう応援いたします。

債務整理(個人)の手続について

自己破産(個人)

自己破産とは、裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、すべての借金をゼロにすることができる制度です(税金や養育費等の例外もあります)。借金返済に困っている方の生活を再生するための救済措置です。ただし、自己破産手続きには費用がかかるので、お金が全くなくなってしまう前にご相談ください。

メリット

自己破産の最大のメリットは、借金がすべて帳消しになることです。消費者金融からの借り入れをはじめ、クレジットカードの滞納金、リボ払い、住宅や車のローン、知人からの借金など、すべて返済義務がなくなります。また、貸金業者からの督促や取り立てから解放されるので、ストレスを軽減することができます。
生活に必要最低限の財産は残せて、自己破産した後に取得した財産は没収されることはありません。
無職や生活保護受給者、主婦やフリーターの方でも自己破産は可能です。

デメリット

資産価値の高い住宅や車、99万円を超える現金、1点あたり20万円を超える家財道具などは手放すこととなります。自己破産をすると、債権者はその方の保証人や連帯保証人に借金の支払いを請求することとなります。
また、免責手続きが終わるまでの間は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者など、一定の職業に就くことはできません。
信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ため、新規の借り入れやクレジットカードの利用などは当分の間できなくなります。一般の方が見る機会は少ないですが、国が発行している機関紙「官報」に掲載されます。

個人再生

個人再生とは、住宅などを手放すことなく、借金を大幅に減額し、残った借金を原則3年で返済する制度です。できるだけ今の生活基盤を維持しながら、借金を整理したい人にとって、効果の大きい債務整理の方法です。

メリット

個人再生では、財産を没収されることがないので、住宅などは残すことができます。借金の金額を小さくし、定められた期間内に返せば、完済となります。また、貸金業者からの督促や取り立てから解放されるので、精神的にもラクになります。
自己破産はギャンブルなどの理由では、裁判所で認められませんが、個人再生の場合は借金の理由が問われません。また、自己破産とは異なり、職業や資格の制限もありません。

デメリット

個人再生は、手続きが複雑で費用も時間もかかります。また、条件が厳しく、安定した収入がないと認められません。失業中の方や生活保護受給者、専業主婦、パートやアルバイトの方も認められないことが多いようです。
自己破産と同様、保証人や連帯保証人に借金の支払い義務が移ります。信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ため、新規の借り入れはしばらくできなくなります。国が発行している機関紙「官報」にも掲載されます。

法人破産について

法人の破産は、個人の破産とは異なり、取引先や金融機関、税務署や労働者などさまざまな利害関係が存在しているので、ひとたび支払い停止になると、多くの関係者が混乱に陥ります。問い合わせにとどまらず、「優先的に支払え」と要求をしたり、在庫や車両などを持ち出すなどの自力救済を行うことも少なくありません。
このような混乱を回避するために、当事務所では、法人破産は弁護士2名体制で対応しています。事業を継続している法人の場合、「支払い停止前」の申立てを目標とし、膨大な調査・書面作成・資料収集をごく短期間で行えるよう、迅速に取り組みます。
一日でも早くご相談いただくことが、スムーズな申立ての鍵となりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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