2021/12/30離婚

婚姻費用~直近の年収ではなく、数年間の平均年収により算出した事例~

【事案】
依頼者様(夫)は自営業者、専業主婦の妻がお子さんを連れて別居しました。
依頼者様は、妻から、過去最高益を記録した依頼者様の年収を基礎として算出された婚姻費用の支払いを請求されていました。
【弁護士の活動と成果】
過去の確定申告書に加え、帳簿や現在の事業状況を細かく示し、今後も収入の変動が予想されることを主張立証した結果、過去5年分の平均収入を基礎として算出すべきとの審判を獲得し、依頼者が支払うべき婚姻費用は、妻の請求額の約半額となりました。
【弁護士長谷川のコメント】
妻が事業に関する資料を持ち出していたため手元の証拠が乏しく苦労しましたが、打ち合わせを重ねて細かい資料を積み上げ、高等裁判所まで争って審判を勝ち取った印象的な事例です。

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